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権力分立制は、国家権力の集中によって

権力分立制は、国家権力の集中によって生じる権力の濫用を防止し、国民の自由を確保することを目的とする制度である。

権力分立制は、古典的には、立法・行政・司法の各権力を分離・独立させて異なる機関に担当せしめ互いに他を抑制し均衡を保つ制度 といわれ、自由主義的・消極的・懐疑的・政治的中立性という特質を持つ。

ただし、近代においては、ある程度の変容を伴うのが一般的であり、ある程度の変容を伴ったものも、近代的権力分立制として認められる。

日本国憲法では、国会の内閣に対する統制強化 と 司法権の強化 という特徴を持つ。

国会の内閣に対する統制とは、具体的には議院内閣制や国会の最高機関性 であり、国民主権主義と行政権肥大に伴う行政の権限濫用の危険増大に対応したものといえる。

司法権の強化とは、具体的には行政事件についての裁判権や違憲立法審査権 であり、法の支配の原理に基づくものといえる。


国民主権主義(民主主義)
民主主義は、平たく「民衆による政治」ともいわれ、この理念をもとにした政治形態は民主制(民主主義制、民主政)と呼ばれる。

民主主義を具体化したものとして、日本国憲法では、国民主権主義(前文 1段1文 §1)が採られる。
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「主権」とは、国家の統治のあり方を最終的に決定し得る力である。

そして、国民主権の意味については、国家権力の正当性の根拠が全国民に存すること(代表民主制が原則)のみならず、国民自身が主権の究極の行使者であること(直接民主制が原則)も意味する とする折衷説が通説である。

そして、国民主権の内容としては、以下のものが挙げられる。

人権
参政権
選定・罷免権 15条 44条 (国会議員 44条 地方公共団体の長 93条2項 国民審査 79項)
国家意思の形成に直接参与する権利(国民投票 96項 地方特別法 95項)
参政権を補完する諸権利 (表現の自由 21条 知る権利 21条 集会・結社の自由 21条 請願権 16条)
統治

選挙制度
議院内閣制 66条3項 69条
地方自治制
国民票決制 96条 95条
国政公開の原則 57条2項 91条
国会の最高機関性
政党制
国民代表の解釈

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2009年06月10日 08:28に投稿されたエントリーのページです。

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